2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号 あと、ドイツの先位・後位相続制度は、例えば、被相続人が配偶者を先位相続人に指定し、子を後位相続人に指定することができるようにするものでございまして、この場合、先位相続人である配偶者は相続財産の使用及び収益の権限のみを有し、処分権を有しないこととなるため、相続財産は処分されることなく後位相続人に相続されることとなると。 小野瀬厚